訪問看護とは

療養生活を送っている方の家などを看護師が訪問し、
必要に応じて看護ケアや医療処置を行います。

  • 病院から在宅へ移行(退院)する準備
  • 在宅での生活における療養相談
  • 健康状態や病状の観察の管理と適切なサポート
  • 緊急時における対応(24時間緊急対応)
  • 医師(主治医・かかりつけ医)との連携
  • 介護支援専門員(ケアマネージャー)との協働
  • 状況に応じたサービスの提案
  • 看取りの援助
  • 看護や介護が必要な方はもちろん、そのご家族が安心して介護ができるように相談・助言・指導などの対応
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具体的な訪問看護サービス

健康状態の観察と助言

健康状態の観察と助言

  • 体温、脈拍、血圧、呼吸チェック
  • 病状の観察
  • 食事、水分摂取状態
  • 排泄状態(尿・便)
  • 精神状態の観察
療養上のケア

療養上のケア

  • 清潔ケア(清拭・洗髪・足浴・入浴等)
  • 排泄ケア(排便コントロール指導)
  • 食事摂取介助、介助方法指導
  • 褥瘡(床ずれ)の予防・処置
  • 療養環境整備
リハビリテーション

リハビリテーション

  • 日常生活動作の訓練
  • 介護方法の指導
  • 福祉用具(ベッド・車イス等)の利用相談
  • 生活の自立、社会復帰への支援
ターミナルケア

ターミナルケア

  • 痛みのコントロール
  • 看取り体制への相談・アドバイス
  • 療養環境全般への援助
  • 本人・家族への精神的支援
医師の指導に基づく管理処置

医師の指導に基づく管理処置

  • 医療機器(酸素・呼吸器等)管理や器具使用者のケア
  • カテーテル等の交換管理
  • 創処置、介護者への指導
  • 服薬指導管理
  • 点滴等

訪問看護の仕組み

訪問看護の流れ説明図

※スマートフォンの方は拡大してご覧下さい。

訪問看護を受けるには

主治医が訪問看護を必要と認め(訪問看護指示書が必要)、介護保険の被保険者であって要支援・要介護の認定を受けた方


40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で下記に該当する方

がん末期、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髓小脳変性症、脊柱管狹窄症、早老症、多系統委縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症

疾患によっては介護保険より医療保険が優先されるケースがあるので、ご利用前にお問合せください。

訪問看護のながれ

ご自宅で療養生活を送ってみえる方は、主治医の承諾があれば訪問看護を受けることができます。

主治医にご相談

主治医・かかりつけ医にご相談いただき、医師が訪問看護指示書を作成します。

相談・ご契約

利用者様とサービスについて面談いたします。 ご利用回数、ご希望日時を設定し、ご契約となります。

サービス開始

訪問看護サービスの利用開始となります。

報告・連携

症状を確認しながら病院などと連携し、ご利用者様の生活をサポートします。

・かかりつけの医師(主治医)の指示書に基づいて訪問看護を提供させていただきますので、先生に相談して下さい。
・かかりつけの医師がいない場合は、直接ステーションにご相談下さい。
・すでに介護保険のサービスを利用されている方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。
・入院中の方は主治医や病棟看護師、病院のソーシャルワーカー退院支援の看護師等にご相談下さい。

訪問看護のご利用時間・回数

介護保険を利用の方

要介護度別の利用限度枠の中で、担当ケアマネージャーのケアプランに基づいた時間(30分以内・30分以上1時間未満・1時間以上1時間半未満)や回数。
※詳細はケアマネージャーと相談

医療保険を利用の方

・原則、週3回以内
・30分~1時間30分程度/回
※厚生労働大臣が定める疾患等、特別訪問看護指示期間、特別管理加算の対象者は、週4日以上かつ1日3回まで利用可能。
詳細はステーションにお気軽にお問い合わせ下さい。

訪問看護のご利用料金

詳細につきましては、下記重要事項説明書をご参照ください。

医療保険を利用の方

健康保険証に基づき、自己負担額に応じた額
(公費対象は免除、もしくは減免)

医療保険 精神訪問看護

介護保険をご利用の方

利用されたサービスの1割(2割・3割)

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