健康状態の観察と助言
- 体温、脈拍、血圧、呼吸チェック
- 病状の観察
- 食事、水分摂取状態
- 排泄状態(尿・便)
- 精神状態の観察
療養上のケア
- 清潔ケア(清拭・洗髪・足浴・入浴等)
- 排泄ケア(排便コントロール指導)
- 食事摂取介助、介助方法指導
- 褥瘡(床ずれ)の予防・処置
- 療養環境整備
リハビリテーション
- 日常生活動作の訓練
- 介護方法の指導
- 福祉用具(ベッド・車イス等)の利用相談
- 生活の自立、社会復帰への支援
ターミナルケア
- 痛みのコントロール
- 看取り体制への相談・アドバイス
- 療養環境全般への援助
- 本人・家族への精神的支援
医師の指導に基づく管理処置
- 医療機器(酸素・呼吸器等)管理や器具使用者のケア
- カテーテル等の交換管理
- 創処置、介護者への指導
- 服薬指導管理
- 点滴等
ご家族への支援
- 健康状態、日常生活に関する相談
- 介護負担に関する相談
- 精神的支援
- 社会的支援サービスの情報提供
※スマートフォンの方は拡大してご覧下さい。
主治医が訪問看護を必要と認め(訪問看護指示書が必要)、介護保険の被保険者であって要支援・要介護の認定を受けた方
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で下記に該当する方
がん末期、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髓小脳変性症、脊柱管狹窄症、早老症、多系統委縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症
疾患によっては介護保険より医療保険が優先されるケースがあるので、ご利用前にお問合せください。
ご自宅で療養生活を送ってみえる方は、主治医の承諾があれば訪問看護を受けることができます。
主治医にご相談
主治医・かかりつけ医にご相談いただき、医師が訪問看護指示書を作成します。
相談・ご契約
利用者様とサービスについて面談いたします。 ご利用回数、ご希望日時を設定し、ご契約となります。
サービス開始
訪問看護サービスの利用開始となります。
報告・連携
症状を確認しながら病院などと連携し、ご利用者様の生活をサポートします。
・かかりつけの医師(主治医)の指示書に基づいて訪問看護を提供させていただきますので、先生に相談して下さい。
・かかりつけの医師がいない場合は、直接ステーションにご相談下さい。
・すでに介護保険のサービスを利用されている方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。
・入院中の方は主治医や病棟看護師、病院のソーシャルワーカー退院支援の看護師等にご相談下さい。
介護保険を利用の方
要介護度別の利用限度枠の中で、担当ケアマネージャーのケアプランに基づいた時間(30分以内・30分以上1時間未満・1時間以上1時間半未満)や回数。
※詳細はケアマネージャーと相談
医療保険を利用の方
・原則、週3回以内
・30分~1時間30分程度/回
※厚生労働大臣が定める疾患等、特別訪問看護指示期間、特別管理加算の対象者は、週4日以上かつ1日3回まで利用可能。
詳細はステーションにお気軽にお問い合わせ下さい。
詳細につきましては、下記重要事項説明書をご参照ください。